有名芸能人や大企業の経営者が何かしらの罪で逮捕された後、何かと耳にする「保釈金」。
過去には20億円もの保釈金を支払って保釈された方もいます。
少し気になったこととして、すごい金額の保釈金は戻ってくるのか。没収された事例はあるのかです。
色々と調べを進めてみました。どうぞ、最後までお読みください。
Contents 目次
保釈保証金とは
はじめに、保釈金(保釈保証金)について解説します。保釈保証金とは「保釈(ほしゃく)」に必要なお金となります。
では保釈とは一体何なのでしょうか。
保釈と釈放
保釈とは保証金納付を条件とし、勾留(こうりゅう)の効力を残したまま身柄を解くことになります。
勾留は罪を犯した被疑者(被告人)を刑事施設や代用刑事施設に拘禁(こうきん)することです。
刑事的な事件を起こせば逮捕されて一定期間は刑事施設にいることになるわけですが、それが勾留になります。
そして、身柄を解放してもらうために保釈金を支払うわけです。
似たような用語に「釈放(しゃくほう)」があります。身柄拘束から解放される点では保釈と同じですが、釈放は逮捕・勾留が失効したことで身柄が解かれることになります。
例えば、検察官による勾留請求が認められなかったり、不起訴や処分保留となったりすれば釈放されます。
保釈保証金は逃亡や証拠隠滅を防ぐもの
保釈は勾留の効力を残したまま身柄を解くことでした。保釈保証金は身柄を自由にする代わり、逃亡や証拠隠滅をしないようにお金を積ませて威嚇するものです。
後のテーマで詳しく触れますが、保釈金の金額は被疑者の経済状況などから判断されます。
何千万も何億もの保釈金を納めているのは、それだけの経済力があるからだと推測できます。なお、保釈請求は何度でもすることができます。
保釈されるための条件
何かしらの刑事事件の容疑者で逮捕されても全員が保釈請求できるわけではありません。
保釈されるには条件があります。
- 重罪ではない
- 過去に長期間の自由刑を受けていない
- 常習性がない
- 証拠隠滅の危険性がない
- 被害者やその証人に対して危害を加える危険性がない
- 氏名と住所がしっかり分かっている
- 身元引き受け人がいる
以上が保釈されるための条件になります。原則として死刑や無期懲役、法定刑の下限が1年以上とされている懲役・禁固刑に該当すれば保釈は認められていません。
また、過去に死刑や無期、法定刑の上限が10年を超える懲役・禁固刑は設けられている罪で友愛判決を受けていると保釈される可能性は極めて低くなります。
身元引き受け人がいないのも保釈される可能性は低いでしょう。身元引き受け人には逃亡や証拠隠滅をしないように監視する役割があります。(身元引受人に監視の義務はありません)
保釈に関するデータ
日本保釈支援協会が公開しているデータを参考にすると平成29年に勾留された被告人の数に対して保釈を許可された割合は32.67%でああることが分かりました。
平成29年の保釈率は平成に入ってから最大となっています。
年次 | 勾留状を発付された被告人員数 | 保釈を許可された被告人員数 (保釈率) | 保釈を取り消された被告人員数 |
---|---|---|---|
平成元年 | 47,588 | 11,289 (23.72%) | 52 |
平成2年 | 43,960 | 11,100 (25.25%) | 56 |
平成3年 | 44,670 | 11,034 (24.70%) | 69 |
平成4年 | 45,615 | 10,477 (22.96%) | 69 |
平成5年 | 48,051 | 10,249 (21.32%) | 54 |
平成6年 | 49,961 | 9,387 (18.78%) | 55 |
平成7年 | 50,859 | 9,017 (17.72%) | 54 |
平成8年 | 53,881 | 8,778 (16.29%) | 65 |
平成9年 | 56,401 | 8,824 (15.64%) | – |
平成10年 | 58,298 | 8,344 (14.31%) | 40 |
平成11年 | 63,605 | 8,620 (13.55%) | 24 |
平成12年 | 67,921 | 8,882 (13.08%) | 41 |
平成13年 | 72,522 | 9,206 (12.69%) | 24 |
平成14年 | 78,767 | 9,930 (12.60%) | 28 |
平成15年 | 86,662 | 10,178 (11.74%) | 23 |
平成16年 | 85,068 | 10,589 (12.44%) | 50 |
平成17年 | 83,869 | 10,805 (12.88%) | 53 |
平成18年 | 80,780 | 11,644 (14.41%) | 112 |
平成19年 | 76,682 | 11,403 (15.15%) | 36 |
平成20年 | 72,880 | 11,058 (15.17%) | 29 |
平成21年 | 70,786 | 11,513 (16.26%) | 55 |
平成22年 | 65,794 | 12,161 (18.48%) | 54 |
平成23年 | 58,877 | 12,021 (20.41%) | 56 |
平成24年 | 59,595 | 12,776 (21.43%) | 66 |
平成25年 | 55,829 | 12,072 (21.62%) | 57 |
平成26年 | 55,914 | 13,646 (24.41%) | 54 |
平成27年 | 58,478 | 15,446 (26.41%) | 91 |
平成28年 | 54,992 | 16,678 (30.33%) | 80 |
平成29年 | 52,943 | 17,297(32.67%) | 98 |
保釈率が増加している中で、保釈を取り消された被告人も一定数存在することも分かります。
保釈までの流れ
保釈や保釈保証金の制度について分かったところで、保釈までの流れもみていきたいと思います。以下の動画では弁護士さんが分かりやすく解説していますので視聴してみてください。
弁護士さんもおっしゃっていますが、起訴されてから保釈の申請ができるようになります。申請後、裁判所の許可が下りると保釈金を納付して保釈となります。
申請からスムーズに行くと3日程度で身柄が自由になるようです。
保釈中の生活
勾留の効力が残っているとは言え、保釈されると原則として自由な生活が可能です。どこかに出かけても、仕事をしても全く問題はありません。
海外旅行に行く際は事前の取り決めで裁判所への申し出と許可が必要なケースもありますが、原則的に自由な生活を送ることが可能です。
ただし、いくつかの条件は守らなければいけません。
- 身元引き受け人と居住しなければならない
- 裁判所からの召喚(しょうかん)を受けたら、決められた日に必ず出頭しなくてはならない
- 事件関係者に対し直接、もしくは弁護士を除く人物を介して接触してはならない など
以上の条件が典型的な取り決めになります。最低限のルールを守れば問題なく生活ができる内容です。
保釈保証金の金額の決め方
保釈保証金の金額は犯罪の性質や被告人の経済状況によっても異なります。この記事を書いている2019年3月はルノーや日産、三菱自動車工業の取締役を務めたカルロスゴーン被告の保証金が10億円との報道がなされました。
保釈金の決め方は被告人が「取られたら困る金額」になります。財産が過剰にあれば逃亡の恐れもありますので、逃亡を防げる金額でもあります。
ですから、被疑者によって金額は異なります。裁判所がそれぞれに合わせて決定していきます。
一般的には150〜300万円が相場
財産を多く持っている被疑者であればカルロスゴーン被告のように高額な保釈金となります。しかし、一般的な保釈金の相場は150〜300万円程度です。
犯罪の特徴や被告人の財産状況にもよりますが、特に財産がない場合であればそのような相場となります。
同じような事件を起こしても、一般人と有名人では保釈金が違うのは財産状況が関係しているからでしょう。
保釈保証金の支払い
保釈金の支払いは決められた金額を一括で納めるのが原則です。しかし、一般人でも150万以上のお金をすぐに用意するのは難しいこともあります。
決められた金額に少し満たないくらいならば、弁護士を通じた保釈金の減額交渉も可能です。
また、保釈金の支払いについては家族や知人が融通するケースが多いと考えられています。
保釈請求をするのはもちろん被告人ですが、勾留中の被告人がお金を支払うのは困難です。そこで、家族や友人、知人が融通するケースが多くなるのです。
立て替えてくれる機関もある
家族や友人が融通するにも金額は決して安いものではありません。保釈金の納付が難しいならば「日本保釈支援協会」の保釈保証金立替システムの利用により、支払うことができます。
保釈保証金立替システム | |
利用できる方 | 被告人本人以外 |
立替限度額 | 500万円 |
立替手数料 | 50万円までは一律10000円(税別) 50万円増す毎に10000円(税別)加算 |
立替期間 | 2か月 |
立替期間の延長 | 2ヶ月毎に延長可能(延長手数料として立替手数料と同額を納付、延長した日から立て替え金が1ヶ月以内に変換された場合は延長手数料の半分を返金して契約終了) |
保釈保証金は納めたら基本的に戻ってくる
保釈保証金は原則として戻ってきます。しかし、先ほども触れましたが裁判所への出頭に応じなかったり証拠隠滅などを行えば没取されます。
刑事訴訟法96条では保釈金が没取されるケースについて以下のように定めてあります。
- 被告人が,召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加えもしくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき - 被告人が住所の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
- 保釈されたものが,刑の言い渡しをうけその判決が確定した後,執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき,又は逃亡したとき
以上に該当することなく、無事に裁判が終われば実刑判決であっても執行猶予がついても保釈金は戻ってきます。
「保釈金が没収される」=「保釈が取り消されたとき」と考えると理解しやすいでしょう。
2014年片山祐輔被告が600万円没収される
保釈金が没収されたケースはなかなか聞かないのですが、過去の事例で没収された事案がありました。
PC遠隔操作事件(2014年)で保釈が取り消され、再び勾留となった元IT社員の片山祐輔被告が納付した1000万円の保釈金のうち600万円が没取されています。
片山被告は2014年3月5日に1000万円を納付して保釈されました。しかし、5月16日に新班にを名乗るメールを報道機関に送ったことが発覚して保釈取り消しとなります。
片山被告の保釈金は母親が工面したようで、全額没収すると母親の経済面が困窮するとのことで上申書を提出。裁判所の判断により一部の没収になったとみられた事案でした。
参考記事:片山祐輔被告の保釈保証金、没収は600万円【PC遠隔操作】 |ハフポスト
保釈保証金が高額だった人たち
お金の話は気になるもので、保釈金について高額だった人物をまとめてみました。なお、事件内容など詳しいことは取り上げません。
人物名(事件名) | 保釈金 |
浅田満(ハンナン牛肉偽装事件) | 10億円 |
高山清司(山口組弘道会会長恐喝事件) | 15億円 |
末野謙一(住専めぐる資産隠し事件) | 15億円 |
竹井博友(脱税) | 15億円 |
滝沢孝(山口組拳銃共同所持事件) | 12億円 |
カルロス・ゴーン(日産会長特別背任事件) | 10億円 |
篠田健市(山口組拳銃共同所持事件) | 10億円 |
水野謙(茨城カントリークラブ事件) | 10億円 |
小谷光浩(蛇の目ミシン工業恐喝事件) | 8億円 |
尾上縫(東洋信金事件) | 7億円 |
許永中(イトマン事件) | 6億円 |
村上世彰(ニッポン放送インサイダー取引事件) | 5億円 |
表には保釈金が5億円以上だった人物について取り上げています。以下になると3億円の保釈金を支払った堀江貴文さん(ライブドア事件)、田中角栄さん(ロッキード事件)は2.5億円などは有名です。
保釈金で1億円以上支払ったのは2019年3月時点で22名となっています。
各国の保釈保証金事情
保釈保証金制度は日本だけではなく、世界各国で見られるものです。ここからは、世界の保釈保証金事情として事例を紹介します。
アメリカは州によって目安が異なる
アメリカでは各州で事件ごとに保釈金の目安が定めているとのことです。
一例をあげるとカリフォルニア州では性犯罪は25000ドル、過失致死は100000ドルなどとなっています。日本では犯罪の内容も保釈金には加味されるようですが、アメリカのように顕著な差は出ないのが通常です。
80億円の保釈金が設定された事件もある(アメリカ)
アメリカの事例で言うと、80億円の保釈金が設定されたケースがあります。2017年当時、31歳の中国国籍の女性が殺人容疑で逮捕された事件によるものです。
80億円もの保釈金を容疑者の女性は支払って釈放されたとのことですから、驚愕です。
参考記事にも書かれていますが、チャイナマネーの底力を見せつけられた感じですね。
参考記事:【世界ミニナビ】チャイナマネーで保釈金「80億円」…殺人容疑の31歳中国籍女、米裁判所に納付-産経WEST
ファーウェイ幹部、孟晩舟(もうばんしゅう)容疑者は1000万カナダドルの保釈金
カナダ当局で逮捕された孟晩舟容疑者は1000万カナダドル(約8億3000万円)の保釈金が課せられています。
さらに、保釈条件としてパスポートの提出や監視装置着用も命じた事案です。
孟晩舟氏の逮捕はアメリカ当局の要請によるもので、ファーウェイがアメリカのイラン制裁に違反した疑いがあるものとして身柄引き渡しを求めたものとされています。
参考記事:ファーウェイ幹部保釈 中国はカナダの元外交官拘束 メディアはスパイ容疑示唆 報復か-産経ニュース
韓国元大統領、李明博(イミョンバク)被告は約10億ウォン
2019年3月6日、収賄罪などで実刑判決を受けた李明博元韓国大統領は保釈金約10億ウォン(約1億円)を支払って保釈されました。
李明博被告は2018年10月に財閥などから多額の賄賂を受け取ったとして懲役15年、罰金130億ウォン(約13億円)などの実刑判決を受けて控訴していました。
保釈されても自宅以外への外出や弁護士、直径血族ら意外との面会は禁じられる条件もついているとのこと。
保釈保証金は事件内容や経済力で決定する
今回は保釈保証金いついて、保釈や釈放の違いも含め基本的なに触れました。国内の過去最高額の保釈金は20億円、海外では1000億を超えるケースもありました。
犯罪は増えないで欲しいものの、保釈金に関しては今後も取り上げられると思いますので私の備忘録としても含め、参考になったら幸いです。
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