フリーランス、個人事業主、自営業は、似たような意味があり違いが分かりにくいものです。
そこで、今回はフリーランス、個人事業主、自営業の違いをご説明します。
それぞれの違いについて理解したい方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents 目次
フリーランス、個人事業主、自営業の意味
まずはフリーランス、個人事業主、自営業のそれぞれの意味をご紹介します。
フリーランスは働き方
フリーランスとは、働き方もしくは契約の方法を示す用語です。
私もフリーランスというくくりで活動していますが、取引をしているクライアントさんが複数存在しています。
一般的な会社員であれば、1社だけと雇用契約を結んで働きます。
この契約している企業数に違いがあるわけですね。
また、働き方も多様にあり、私のようにライターとして活動している方もいれば、システム開発やアプリ開発などで活動している方もいるでしょう。
音楽アーティスト、翻訳家など仕事内容が限定されていないのがフリーランスです。
なお、フリーランスはクライアントと業務委託契約を結んで、案件や仕事ごとに報酬をもらいます。
個人事業主は税法上の区分
個人事業主は税務署に開業届を提出して、個人として事業を営む方を意味します。
開業届を提出することで、事業で得た所得を確定申告を行う必要があります。
私も開業届を出していますので、毎年、確定申告をおこなっています。
個人事業主とは税法上での区分となります。
また、会社員の方であっても開業届を出せば個人事業主となります。
一定の収入があれば、副業の個人事業主であっても確定申告が必要です。
なお、個人事業主とはいってもスタッフを雇用することが可能です。
たとえば、個人経営の飲食店の方が従業員を雇って事業をすることができます。
自営業は法人・個人事業主が含まれる
自営業は事業を営んでいる方の総称であり、個人事業主だけではなく法人を営む方も含みます。
法人であれば社長(会社法では代表取締役)などと呼ばれる方も自営業に該当します。
よって、フリーランスや個人事業主よりも自営業に該当する方が多くなります。
フリーランス、個人事業主、自営業のどれで表現すべき?
ここからh、フリーランス、個人事業主、自営業のどれで表現すべきかをご紹介します。
時間や働く場所が決まっていないならフリーランス
フリーランスと表現できるのは、働くにあたり時間や場所が決まっていない方です。
特にIT関係の仕事ではフリーランスと表現できる方が多いでしょう。
私もライターやブログ運営を軸に生計を立てていることから、フリーランスと周りに伝えることがあります。
また、契約先がいくつかあり、1つのクライアントだけと契約していない場合もフリーランスと表現できます。
ですから、フリーアナウンサーのように、各局と番組ごとに契約するケースもフリーランスといえるでしょう。
開業届を題しているなら個人事業主
個人事業主と表現できるのは、税務署に開業届を出している方です。
もちろん私も該当しますが、開業届を提出すると屋号(法人であれば社名のようなもの)を決めることができて、屋号で銀行口座などを持つことが可能です。
税法上は個人事業主として定義されますが、活動内容がフリーランスのようであれば、フリーランスと表現しても問題ないでしょう。
個人事業主はあくまでも税法上の区分となります。
どの企業とも雇用関係を結ばずにフリーで働いている方は、フリーランスと呼ばれることが多いです。
時間と場所が固定されているなら自営業
自営業と表現できるのは、時間と場所が固定されている事業を営んでいる方です。
飲食店や小売店、士業など、店舗や事務所を構えて営業時間を定めている場合は、自営業と呼ぶことが多いです。
会社員のように企業から雇われているわけではありませんが、時間や場所が限定されます。
個人事業主になるための手続き
フリーランス、個人事業主、自営業のなかで、個人事業主になるにはさまざまな手続きが必要です。
ここでは、個人事業主になるための手続きについてご説明します。
税務署へ開業届と青色申告承認申請書の提出
すでにご説明しているように、個人事業主として活動するには、税務署へ開業届の提出が必要です。
さらに、青色申告承認申請書も同時に提出します。
開業届は事業を行う住所を管轄するて税務署に提出することになります。
事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内に提出することが定められておりますが、手数料は不要です。
書類1枚で提出できますので、大きな負担にはならないでしょう。
また、青色申告承認申請書においても同時に提出してください。
青色申告にすることで最大65万円の特別控除、48万円の基礎控除を受けることができます。
青色申告承認申請書に関しても書類1枚の提出です。
提出時期は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までとなっています。
とはいえ、開業届と提出先が一緒ですので、同時に出すほうが手間が省けます。
※参考:所得税の青色申告承認申請手続
健康保険と年金の切り替え
会社員を辞めて開業する際は、健康保険と年金の切り替えが必要です。
健康保険については、退職前の会社の健康保険を継続する方法や、開業する業種によっては国民健康保険組合に加入する方法などがあります。
もちろん、国民健康保険にすぐに切り替えても構いません。
国民年金への切り替えは、退職日から14日以内にお住まいの市町村役場で行う必要があります。
期限内に加入手続きをしないと、その間にかかった医療費が全額自己負担になる可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。
また、年金に関しては会社員時代の厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
こちらも退職日から14日以内に各市町村で手続きを行う流れです。
手続きをする窓口が同じですので、健康保険と年金の切り替えも同時におこなうといいでしょう。
※参考:会社を退職した時に、国民健康保険に加入するためにどのような手続が必要ですか。
※参考:国民年金に加入するための手続き
必要ならば各種共済制度や年金制度に加入
個人事業主で活動することは会社員に比べて収入が安定しにくく、収入や将来に対する不安がでてくるものです。
国民年金は厚生年金よりも掛金が少なくなるため、将来もらえる年金額が会社員よりも少なくなります。
もちろん、退職金もありません。
このような不安を解消するには、各種共済制度や年金制度に加入を検討してみてください。
たとえば、将来的な退職金のために毎月少額から積み立てられる「小規模企業共済」という制度があります。
掛金は月々1000円から7万円の間で500円単位で設定することが可能です。
将来の年金受給額を増やしたいときは、個人型確定拠出年金、いわゆるiDeCo(イデコ)もいいでしょう。
付加年金、国民年金基金に加入すれば、国民年金の掛け金を増やすことができます。
ちなみに、私は民間保険会社の個人年金などで資産運用をしています。
必要に応じてさまざまな制度を利用してみましょう。
確定申告に向けた準備
個人事業主となり、青色申告承認申請書が受理されたら、毎年、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告により所得税、住民税、消費税などが決定されます。
また、業種によっては個人事業税の課税対象となるため、しっかりと確定申告を行うことが大事です。
私は会計ソフトを使って、毎月の売上げと経費を入力しており、確定申告の時期になったら控除項目を入力して、e-taxにて申告をしています。
会計ソフトを使うと、書類作成が非常に楽ですのでおすすめします。
なお、e-taxにより電子申請をしない場合は、特別控除が55万円と控除額が下がります。
控除額が下がると節税効果も下がりますので、できるだけe-taxを活用した確定申告をするようにしましょう。
フリーランス、個人事業主、自営業の違いを理解しよう
フリーランス、個人事業主、自営業には違いがあります。
税務署に開業届を出しているかどうかの違い、個人事業主だけではなく法人も含めるのかの違いなどがあります。
私個人の状態では、全てに当てはまります。
この記事を参考にして、フリーランスや個人事業主、自営業の違いを理解しましょう。
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